〒590-0926 堺市堺区綾之町西3-2-10(内川橋横ファミリーマート前) HOME むち打ちの症状 交通事故に遭ってしまったら 交通事故治療の流れ 他院から転院をお考えの方 交通事故治療Q&A 交通事故治療ならあやのはりきゅう むち打ち治療3つの注意点 診療時間/アクセス スタッフ・院内紹介 インフォメーション 患者様お喜びの声 交通事故の補償・慰謝料 交通事故損保会社の方へ お問い合わせ リンク集 投稿 ホーム > 投稿 交通事故の補償の支払い基準 自賠責保険(共済)は、交通事故に遭われた方々に対し、政令で定められた一定の保険金(共済金)等の限度額の範囲内で支払うものです。損害保険会社(組合)は、傷害、後遺障害、死亡のそれぞれの損害額の算出基準を定めた支払基準に従って支払わなければならないと決められています。算定基準には、労働能力喪失率や、就労可能年数、平均余命年数や、年齢毎の平均給与額なども含まれます。 お知らせ一覧 次の記事へ前の記事へ 堺市、松原市、高石市周辺の交通事故治療専門院 〒590-0926 堺市堺区綾之町西3-2-10 (内川橋横ファミリーマート前)